自己破産の手続きは裁判所が中心となる

自己破産は、一般的には、マイナスのイメージが強いと思います。「破産をしたら人生お終いだ・・・。」と考える方はたくさんいらっしゃる事でしょう。

自己破産のデメリットはいくつかあります。すでに述べた、官報に掲載されるという点がそうですし、それ以外にも、破産手続が終了するまで一定の職業(保険外交員、警備員、士業、会社役員など)に就くことが出来なくなります。

自己破産開始決定から免責決定までのあいだ、一定の職業に就くことができなくなる。(法律の改正により、従前は会社の取締役の資格を失うという規定がありましたが、なくなりました。)

自己破産手続は、自己破産者の借金をゼロにして、生活の再建・建て直しの機会・チャンスを与えるという、国が法律で定めた救済手段です。

ただし、裁判所が要求する形式で、借金ができたきっかけから、それが破産申立をしなければならない程度にまで増えた原因・事情について、過去に遡って整理して説明する文章を作成しなければならず、実際のところ、本人では、なかなか難しい面があります。

生活保護受給者又は所得の少ない方で、一定の条件を満たす場合には、民事法律扶助という、弁護士費用の立替制度もありますので、相談担当弁護士によくご相談ください。

免責不許可事由の程度が微妙な場合には、申立人が裁判所に呼ばれて、裁判官から直接、事情聴取を受けることがありますが、その際には、申立代理人の弁護士は、申立人と同席して、裁判官からの質問に対し、受け答えをすることができますが、司法書士に依頼した場合には、司法書士の立会いは認められず、飽くまでも、書類を作成してもらうだけです。

自己破産を弁護士に依頼するメリットと無料相談について