不動産取得税は都道府県が課税する地方税であり、支払い対象者は不動産を取得した個人や法人

不動産取得税は都道府県が課税する地方税であり、支払い対象者は不動産を取得した個人や法人です。
取得のきっかけは売買だけでなく、贈与や交換、財産の分与や遺贈、法人への出資、建物の増改築、河川や海岸の埋め立てなど様々です(ただし相続は除かれます)。
納税は普通徴収方式でおこなわれ、県が発行した納税通知書や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで支払います。
課税対象は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいています。
通常、取引価格の約7割が課税標準とされます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅に対しては、生活の基盤として税制上の配慮が行われ、いくつかの軽減措置が設けられています。
まず、2021年3月までの取得の場合、住宅や住宅用地にかかる不動産取得税の税率は通常の4%から3%に軽減されます。
また、商業用地と比べて住宅用地の取得については、課税標準が1/2に圧縮される措置が認められています。
さらに、住宅の場合は、新築年月によって最大1200万円までの税額控除が適用されます(ただし、長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
たとえば、床面積が50㎡以上240㎡以下であり、1982年1月1日以降に新築された住宅である必要があります。
以上が不動産取得税の軽減措置に関する概要と留意点であります。