不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれ詳しく説明していきます。
1.印紙税
印紙税は、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払いが完了します。
印紙税は、契約書類に記載されている金額に応じて税額が変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
印紙税の金額は、詳細に分類されていますが、軽減税率が適用される期間中の売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産を売却した際の収入と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には売却価格に応じた仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、価格が高くなれば仲介手数料も相応に高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
仲介手数料の消費税は、売主が負担することになります。
以上が不動産売却にかかる主な税金です。
売却を検討する際は、これらの税金についてよく理解し、節税する方法を活用することをおすすめします。
また、不動産会社や税理士の専門知識を活かして相談することも効果的です。
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