居住用不動産には特例があります

居住用不動産には特例があります
居住用の不動産には、不動産取得税の額を抑えるための特例があります。
この特例は、居住用の建物やその敷地に適用され、大きな物件や古い物件でなければほとんどの住宅に対して使えます。
具体的な特例は以下の通りです。
参考ページ:不動産 取得 税 マンション 中古住宅 計算方法と軽減規則について解説
新築の居住用建物の場合
新築の居住用建物の場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除することができます。
ただし、この控除額は、認定長期優良住宅に該当する場合には1,300万円に増えます。
適用対象となる建物は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のものに限られます。
マンションでもこの特例の適用が可能ですが、床面積の計算には専有部分に加えて共用部分も考慮し、その面積を按分して判断する必要があります。
中古の居住用建物の場合
中古の居住用建物の場合、建物の建築時期に応じて、最大1,200万円を控除することができます。
この特例も、適用対象の建物は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準を満たす必要があります。
不動産取得税の計算方法と具体例
不動産取得税は、不動産を購入した場合に支払われる税金です。
具体的な計算方法を説明しましょう。
例えば、5,000万円で新築の一戸建てを購入した場合の税額を計算します。
まず、土地の不動産取得税額は次のように計算されます。
取得した土地の固定資産税評価額を1/2にして、税率(3%)をかけます。
例えば、固定資産税評価額が1,500万円の場合: 1,500万円 × 1/2 × 3% = 225,000円 この金額から控除額を計算します。
住宅用の土地である場合、控除額は以下のようになります。