平成27年に制定された空き家特別対策法

平成27年に制定された空き家特別対策法は、増加する空き家の問題に対処するための法律です。
この法律によると、空き家を無視し続けると思いがけない増税のリスクが生じる可能性があることを意味します。
したがって、増税リスクに焦点を当て、それに対処するための適切な策を考案しました。
具体的には、固定資産税が増税のリスクとなります。
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固定資産税は地方自治体が課税し、徴収する税金であり、建物、土地、および償却資産が課税対象となります。
固定資産税の支払い義務者は所有者であり、市町村からは毎年初めに納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%を掛けた金額が固定資産税として課されます。
ただし、固定資産税にはいくつかの減免措置が存在します。
たとえば、住宅に関する減免措置では、住居用の不動産は生活に不可欠な資産であり、国民の生活を支えるために、いくつかの税制的配慮が行われています。
例えば、小さな住居用地(敷地面積が200㎡以下)は、固定資産税が1/6まで軽減されます。
さらに、住居と店舗を兼ねた場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下の場合、敷地全体が軽減の対象となります。
住居条件に関しては、実際に住んでいるかどうかは重要ではなく、敷地内に住居がある限り、軽減の対象となります。
一方で、一般的な住居用地(敷地面積が200㎡を超える場合)にも減免の措置が存在します。
こちらでは固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗と住居が一体化している場合や居住条件については、小さな住居用地の場合と同様の取り扱いがなされます。
ただし、敷地面積の上限は建物の床面積の10倍と定められています。
これまでのように、税制上の優遇策が空き家の放置を助長していたという批判もあります