心理的瑕疵物件に該当する基準
不動産を取り扱う業者は、過去に物件で自殺や殺人、事故死などが起きた場合や、特殊清掃が必要なほどの遺体が放置されている場合には、買い手にその事実を告げる義務があります。
これは、それらの事例が買い手の判断に大きな影響を与える可能性があるためです。
言い換えれば、不動産業者は心理的な問題のある物件については、買い手に告知しなければならないということです。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
心理的瑕疵物件の注意点
不動産業者は、過去に自殺や殺人、事故死などが起こった物件や、特殊清掃が必要なほどの遺体が放置されている物件については、買い手に対してその事実を告げる義務があります。
これは、それらの事例が買い手の判断に大きな影響を与える可能性があるからです。
要は、不動産業者は心理的な問題のある物件については、買い手に対して告知しなければならないということです。
告知期間に明確な決まりがない
賃貸契約の場合、貸主は問題が発生した日から3年間は心理的瑕疵について入居希望者に告知する義務を負っています。
ただし、この期間を過ぎると告知義務は免除されます。
一方、不動産の売買契約に関しては、特別な告知期間は定められていません。
したがって、心理的瑕疵の原因となる問題が何十年も前に起きた場合でも、不動産業者は告知義務を負う可能性があります。
これは、買主に適切な情報提供をするために行われるものです。
不動産業者は、売主から提供される情報や自身の調査を通じて、物件に関する問題や欠陥について正確な情報を収集し、買主に対して適切に告知する責任を負っています。