海外不動産投資

海外不動産を相続税対策
海外での投資や移住が増える中で、海外不動産を資産運用の一環として取得することが注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することで相続税を節税する方法について考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住期間によって異なります。
被相続人が日本に住所を有する場合、海外不動産も相続財産となり相続税が課されます。
被相続人の居住地に関係なく、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合、更に場合分けして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、海外不動産も含めて常に日本で相続税が課されます。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、日本国籍を持つ被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは有効な方法と言えます。
しかし、海外資産を相続税対策として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課されません。
ただし、相続人が日本在住または海外居住期間が5年以下の場合は、相続税が課されます。
日本国内の不動産の評価方法とは
日本国内で不動産を所有している場合、その不動産の評価は土地と建物で異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準にして算出されます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額を基準にして算出されます。
このため、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価され、相続財産の評価額を下げることが可能です。
海外不動産の評価方法とは
海外に不動産を所有している場合、その不動産も日本国内の相続税の対象になります。
海外不動産の評価方法は、日本国内の不動産とは異なります。
具体的な評価方法は国によって異なりますが、一般的にはその国の市場価格を基準として評価されます。
しかしながら、海外不動産が日本国内の相続税の対象となる場合、その評価は日本の法律に基づいて行われます。
つまり、海外不動産も通常の市場価格よりも低い金額で評価されることになります。
これは、相続財産の評価額を下げることに繋がります。
なぜ日本国内の不動産と海外不動産の評価方法が異なるのか
日本国内の不動産と海外不動産の評価方法が異なる理由は、法律や税制の違いによるものです。
日本国内では土地の評価には路線価が使用され、建物の評価には固定資産税評価額が使用されます。
これは、日本の相続税制度に則って評価が行われるためです。
一方、海外では各国の市場価格が主に使用されますが、日本の相続税の対象である場合には日本の法律に基づいて評価が行われます。
このような評価方法の違いにより、海外不動産も日本の相続財産の評価額を下げることができます。