空き家にも固定資産税がかかる

空き家にも固定資産税がかかる
空き家を所有している方は、税金として固定資産税を支払わなければなりません。
現在住んでいない空き家でも、固定資産税の対象になります。
固定資産税は、所有者が1月1日現在に建物や土地、償却資産を所有している場合に課税される税金です。
つまり、住んでいるかどうかに関わらず、固定資産税がかかるのです。
さらに、都市計画区域内に空き家がある場合は、都市計画税も課税されます。
この都市計画税も、固定資産税と同じように、居住しているかどうかに関係なく支払わなければなりません。
ちなみに、建物がある土地の場合、固定資産税の減税制度を利用することができます。
住宅には減税の特典があり、住まわれていない空き家でも減税対象です。
具体的には、住宅が建てられた土地が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税は1/6に減額されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
もし土地の面積が200㎡を超えていても、200㎡以下の部分には1/6の減税が適用され、超過分の土地に対しては1/3の減税が適用されます。
なお、標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を独自に設定できるため、自治体ごとに異なる税率が適用される場合があります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なることがあります。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置され危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家として指定されることがあります。
そして、特定空き家に指定された後、一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
以下では、特定空き家に指定された後に固定資産税が6倍になるまでの流れを詳しく説明します。
まず、空き家が危険な状態になると、地方自治体はその空き家を特定空き家として指定します。
特定空き家に指定されてから一定期間が経過すると、固定資産税の基準評価額が通常の6倍になることがあります。
この期間は地方自治体によって異なりますが、一般的には建物が放置されたまま一定の期間経過すると、特定空き家として指定される場合が多いです。
固定資産税の6倍課税は、特定空き家を放置せずに管理するための措置として導入されています。