不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼ることで納付できます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が税額となります。
売却で得られる金額と比較すると、大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額がかかります。
この仲介手数料には消費税が加算されることもあります。
3. 不動産所得税 不動産を売却した場合には、売却益に対して不動産所得税がかかる可能性があります。
具体的には、売却益から売却前の取得価額や譲渡費用を差し引いた金額が所得になり、その所得に対して課税されます。
ただし、一戸建て住宅やマンションなどの居住用不動産を売却する場合は、所有期間や特定の条件を満たせば、所得税の非課税措置が適用されることもあります。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な金額や条件は個別のケースによって異なるため、売却を検討する際には税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。
また、節税の方法についても専門家と相談することで、最適な対策を見つけることができますので、遠慮せずに相談してください。
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