不動産の売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却することになった場合、主に以下の3つの税金がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれの税金について、詳しく解説します。
まず、印紙税です。
これは、不動産の売買契約書などにかかる税金で、契約書に収入印紙を貼付けることで納付されます。
印紙税の金額は契約書に記載されている売買金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
ですので、売却を検討している場合は、なるべく早めに売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中の売買金額に関しては、1,000万円から5,000万円の場合には1万円、5,000万円から1億円までの場合には3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
不動産会社への仲介手数料は、売却価格に応じて異なる金額が設定されており、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税は、仲介手数料および司法書士費用に対してのみ課税されます。
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