名古屋市で一軒家やマンションを購入して、転勤や地元に帰ることになり、家を売却しなければならない場面に直面することもあるかもしれません。
不動産の売却には、何かしらの税金がかかることが一般的ですが、実際にどのような費用が必要となるのか、知識が乏しい方も多いでしょう。
この文章では、不動産を売却する際に発生する税金の概要や計算方法、節税のアイデアなどについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却に伴う税金の種類は何があるのでしょうか?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの種類の税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書類に課せられる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印することで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変化し、2024年3月31日までは、軽減税率が適用される期間です。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円となります。
この税率期間中に売却を考えている場合は、早めの手続きをお勧めします。
印紙税は売却時に得られる金額と比較すると、大きな負担ではありませんが、事前に把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、購入者を自身で探すことも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で決められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
もし名古屋市で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が特定のサービスを提供しています。
そのサービスとは、「売却が成立するまで仲介手数料が半額」というものです。
つまり、不動産が売れるまでは通常よりも手数料が半額になるという特典があります。
これは、売主にとって負担を軽減することができるサービスであり、名古屋市周辺で不動産を売却する際には一考の価値があるかもしれません。