不動産を売却する際にかかる税金について

一軒家やマンションを名古屋で購入しましたが、転勤や地元に戻る必要がある場合、不動産を手放さなければならなくなることもあります。
不動産を売却する際にかかる税金についてよく知らない方も多いかもしれませんが、この記事ではそれについて詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却にかかる税金の種類は主に3つあります。
まず一つ目は「印紙税」です。
これは不動産の売買契約時にかかる税金で、契約書に収入印紙を貼り付けて収める税金です。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されていますので、売却をお考えの方は早めに売却することがおすすめです。
金額は売却価格によって変わりますが、軽減税率の適用期間内であれば1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円です。
まだ大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければその分手数料も高くなります。
売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかることになります。
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